ウェスパ椿山
〒038-2327  青森県西津軽郡深浦町
         大字舮作字鍋石226-1
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宿泊約款

(本約款の適用)
第1条 当コテージの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。

(宿泊引受の拒絶)
第2条 当コテージは、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
 (1) 宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
 (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
 (3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
 (4) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
 (5) 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
 (6) 宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団に該当する者があるとき。
 (7) 宿泊に関し、暴力的要求(威圧的言動含む)行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 (8) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
 (9) 宿泊に関し、特別の負担を求められたとき。
 (10) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
 (11) 宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき。
 (12) 宿泊しようとする者が危険物、禁制品等、他のお客様に迷惑となる物の持込み又は使用しようとするとき。
 (13) 都道府県条例及び深浦町暴力団排除条例に規定される場合に該当するとき。

(氏名等の明告)
第3条 当コテージは、宿泊日に先立つ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申し込み」という。)をお引き受けした場合には、その宿泊予約の申し込み者に対して、次の事項の明告を求めることがあります。
 (1) 宿泊者の氏名、利用人数、性別、国籍。
 (2) その他、当コテージが必要と認めた事項。

(予約の解除)
第4条 当コテージは、宿泊予約の申し込み者が宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、違約金申し受け規定により違約金を申し受けます。
2 当コテージは、宿泊予約申し込み者が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時になっても到着しないときは、その宿泊予約は申し込み者より解除されたものとみなして処理することがあります。
3 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊予約申し込み者が連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等、公共交通機関の不着又は遅延その他、宿泊予約申し込み者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
 [違約金申し受け規定]
 (1) 宿泊日の7日前から、宿泊日の2日前までに解除した場合、宿泊プランにつき、その宿泊料金の30%。
 (2) 宿泊日の前日に解除した場合、宿泊プランにつき、その宿泊料金の50%。
 (3) 宿泊日当日に解除した場合、宿泊プランにつき、その宿泊料金の100%。

(その他の事由による予約の解除)
第5条 当コテージは、他に定める場合を除く外、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
 (1) 第2条第1項第3号から第13号までに該当することとなったとき。
 (2) 第3条第1項第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。

(宿泊の登録)
第6条 宿泊者は宿泊日当日、当コテージのフロントにおいて、次の事項を登録してください。
 (1) 第3条第1項第1号の事項。
 (2) 外国人にあっては旅券番号、日本入国及び入国年月日。その際パスポートの提示を求めます。
 (3) その他、当コテージが必要と認めた事項。

(チェックアウトタイム)
第7条 宿泊者が当コテージの客室をお空けいただく時間(チェックアウトタイム)は午前10時とします。
2 当コテージは前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムを超えて客室の使用に応ずる場合があります。この場合において、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。
(1) コテージ1棟につき、延長1時間毎に1,050円。

(料金の支払い)
第8条 料金の支払いは、通貨又は当コテージが認めた旅行小切手、クーポン券若しくはクレジットカードにより、チェックインの際にフロントで行っていただきます。但し、チェックイン後において、施設利用等による料金が発生した場合はチェックアウト時に精算していただきます。
2 宿泊者が客室の使用を開始したのち、任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

(利用規則の遵守)
第9条 宿泊者は当コテージ内において、当コテージ宿泊約款に定めるもののほか、当コテージ利用規則に従っていただきます。

(宿泊継続の拒絶)
第10条 当コテージはお引き受けした宿泊期間中といえども次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
 (1) 第2条第1項第3号から第13号までに該当することとなったとき。
 (2) 前条の規定に従わないとき。

(宿泊の責任)
第11条 当コテージの宿泊に関する責任は、宿泊者が当コテージに入室した時に始まり、宿泊者が出発するためコテージを空けた時に終わります。
2 当コテージの責に帰すべき理由により、宿泊者へ客室の提供が不可能となったときは、天災その他の不可抗力による困難な場合を除き、その宿泊者に対して同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合において、客室の提供が継続不可能となった日の宿泊料金を含む、その後の宿泊料金はいただきません。
3 宿泊者の故意又は過失により、コテージ(備付品含む)が損害を被った時は、当該宿泊者に対し、その損害の賠償を求めます。